投票について
投票
投票は1人1票で、投票所で選挙人名簿との照合を経て、投票用紙を受け取り、投票記載台で候補者1人の氏名を書き、投票箱に入れてください。
投票の内容は、他人には絶対にわからないよう秘密が保持されています。
自分で候補者の氏名を書くことができない方は、投票所の職員が補助者となり代理投票ができ、目が不自由な方は点字による投票ができます。
なお、投票は選挙の当日に投票所で行うのが原則ですが、例外として次のような期日前投票制度や不在者投票制度があります。
期日前投票
次に掲げる事由により、選挙の当日に自ら投票所に行って投票することができない方は、告示(公示)日の翌日から投票日前日まで、所定の「宣誓書」に記入するだけで、期日前投票をすることができます。
期日前投票のできる事由
- 仕事、学業、その他の用務に従事する場合
- 用事・レジャー等のため、投票所のある区域の外に外出、旅行、滞在する場合
- 病気、負傷、出産、老衰、身体障害等のため、歩行が困難な場合
- 住所移転のため、他の市区町村に居住した場合
- 天災又は悪天候により投票所に行くことが困難な場合
期日前投票のできる場所
愛川町選挙管理委員会が指定する期日前投票所(愛川町役場2階大会議室、半原公民館体育室、中津公民館1階会議室)
不在者投票
滞在地(愛川町以外)での不在者投票
愛川町の選挙人名簿に登録されていて、出張などで他の市町村に滞在している方は、 本人が愛川町選挙管理委員会に投票用紙の請求をし、交付を受けてから滞在地の選挙管理委員会に出向いて投票することができます。(郵便による投票はできません)
入院中の病院などでの不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院などに入院中の方は、病院長などに申し出ていただければ、その病院などで不在者投票ができます。
郵便等による不在者投票(在宅投票)
身体が不自由で投票所に行けない方は、自宅などで郵便等による投票ができます。 ただし、この方法で投票できるのは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの方で、次のいずれかに該当する方です。
(1)身体障害者手帳をお持ちの方
- 両下肢または体幹、移動機能の障害の程度が1級または2級の方
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害の程度が1級または3級の方
- 免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級の方
(2)戦傷病者手帳をお持ちの方
- 両下肢または体幹の障害の程度が特別項症から第2項症の方
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症の方
(3)介護保険被保険者証をお持ちの方
- 要介護状態区分が「要介護5」の方
利用方法
- 障害の程度を証明できる書面(身体障害者手帳など)を添付して、事前に町選挙管理委員会に申請を行い、「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。
- 「郵便等投票証明書」の交付を受けた方は、町選挙管理委員会が指定する日までに投票用紙の請求をしてください。
- 投票用紙が届いたら、候補者の名前を必ず自分で記入し、直ちに町選挙管理委員会へ郵送してください。
代理記載制度
郵便等による不在者投票ができる方のうち、自ら投票の記載ができない方は、あらかじめ町選挙管理委員会に届け出た者(代理記載人)に、投票に関する記載をしてもらうことができます。
ただし、この制度を利用できるのは、身体障害者手帳をお持ちの方で、上肢あるいは視覚の障害が1級の方、または戦傷病者手帳をお持ちの方で、上肢あるいは視覚の障害が特別項症から第2項症までの方です。
更新日:2023年03月01日