選挙人名簿について
選挙人名簿
選挙人名簿は、選挙権のある方をあらかじめ登録しておき、投票の際、この名簿と照合することによって、選挙人であるかどうかを確認するために作成されるものです。
選挙人名簿に登録される要件
- 日本国民で満18歳以上の者(選挙権・被選挙権の欠格者を除く)
- 住民基本台帳法に規定する届出をした日から、引き続き3カ月以上愛川町に住所を有している者
選挙人名簿の登録
選挙人名簿に登録される要件を備えた方は、次の時期に名簿に登録されます。
また、一度登録されますと、死亡、国籍の喪失、他市町村への転出などの場合を除き、永久に登録されます。
定時登録
毎年3・6・9・12月の1日を基準日として、登録される資格のある方を、同月1日に登録します。
選挙時登録
選挙の都度、基準日と登録日を定めて、定時登録以後に登録される資格を得た方を登録します。
補正登録
登録される資格のある方で、登録漏れがあったときには、直ちに登録します。
選挙人名簿登録の抹消
死亡者、誤載者、国籍を失った者はその都度、転出者は転出して4カ月を経過すると名簿から抹消されます。
更新日:2023年03月01日