ファミリー・サポート・センター

更新日:2023年03月01日

愛川町ファミリーサポートセンター

愛川町ファミリーサポートセンターは、育児の援助を受けたい方(依頼会員)と行いたい方(提供会員)がお互いに助けたり、助けられたりして、センター事務局(子育て支援課)が仲介役となり、育児の相互援助活動を行う会員組織です。

会員

性別、資格等を問いません。

提供会員、依頼会員の両方を兼ねることもできます。

相互援助活動は、提供会員と依頼会員の合意で行います。

提供会員

  • 愛川町内に在住の方で育児の援助を行いたい方
  • センター事務局(子育て支援課)が開催する講習を受けていただきます。

依頼会員

  • 愛川町内に在住、在勤の方で育児の援助を受けたい方
  • 生後3カ月から小学校3年生までのお子さんをお持ちの方

援助活動の内容

  1. 保育所、幼稚園、小学校及び放課後児童クラブ(以下「保育施設等」)の開始時間まで子どもを預かること。
  2. 保育施設等の終了後、子どもを預かること。
  3. 保育施設等まで、子どもを送迎すること。
  4. 冠婚葬祭等の一時的な必要により、子どもを預かること。
  5. その他依頼会員の必要な援助
    例えば、「講演会に行きたい」「資格を取りに行きたい」。

原則として子どもを預かる援助活動は、提供会員の家庭において行い、宿泊は行いません。

援助が必要になったら

  1. 依頼会員は、援助が必要になった時、センター事務局(子育て支援課)に電話又は直接申し込んでください。
    急な申し込みは、提供会員が見つかりにくいので、早めに申し込みをしてください。
  2. センター事務局は、援助の申込み内容により、援助できる提供会員をコーディネートし、紹介します。
  3. 依頼会員は、援助活動を引き受けていただいた提供会員と子育て支援課にて、事前に援助の内容(援助希望時間、当日の食事・おやつ等について)を打合せます。事前打合せ終了後、提供会員はセンターへ結果を報告してください。
  4. 事前打合せの内容で、援助が終わったら提供会員は援助活動報告書に記入して、依頼会員の確認を受け、報酬の授受を行います。
  5. 提供会員は、毎月の活動報告書を翌月5日までにセンター事務局へ提出してください。

相互援助活動中に生じた事故による損害については、町で補償保険に加入します。 おやつや食事は、会員同士で十分打ち合わせてください。

会員の心得

  1. 会の活動の趣旨を理解し決まりを守りましょう。
  2. お互い人格、プライバシーは守りましょう。
  3. 約束した時間は必ず守りましょう。
  4. センターへ連絡なしに会員同士で交渉しないでください。
    (連絡がないと補償保険の適用になりません)
  5. 活動中に事故が発生した場合は、速やかにセンターに連絡してください。
  6. 依頼した援助内容以外の援助は要求しないでください。
  7. 活動中は、必ず会員証を携帯しましょう。

活動後は必ず援助報告書を提出してください。

会員相互による助け合いですから、相手に過度の期待や負担を求めないようにしましょう。たとえ善意であっても、相手にそれが伝わらなかったり、誤解されたりすることがありますのでよく話し合ってください。

報酬の基準

  1. 愛川町ファミリーサポートセンターの報酬基準は次のとおりです。
    子ども一人につき1時間当たりの報酬基準額
    区分 報酬
    月曜日〜金曜日(午前7時〜午後8時) 700円
    土曜日・日曜日・祝日及び年末年始、ならびに上記以外の時間帯 900円
  2. 最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とします。
  3. 延長料金
    <30分以内>半額
    <30分を超え1時間まで>1時間分
  4. 取消料
    <前日まで>無料
    <当日>上記基準により算定された報酬額の半額
    <無断>全額
  5. 交通費等について
    公共交通機関、タクシー等を利用した場合は、実費を支払ってください。
  6. 食事、ミルク、おやつ、おむつ、保育用具等は、原則として依頼会員が用意してください。なお、これらについて提供会員が費用を負担した場合は、依頼会員が実費を支払ってください。

補償保険制度

相互援助活動中の事故に備えるために、会員になると自動的に、「会員傷害保険」「賠償責任保険」「児童傷害保険」の3つの保険に加入することになります。

なお、保険掛金はファミリーサポートセンター事務局で負担します。

1.会員傷害保険

提供会員がファミリーサポートセンターの斡旋による援助活動の提供中や、援助活動を提供するために、自宅と依頼会員宅等の往復途上(自宅との通常の経路)において傷害を被った場合に補償するものです。

会員傷害保険の補償額
事由 補償額 備考
死亡 500万円 事故日より180日以内の死亡
後遺傷害 20万円~500万円
(程度による)
事故日より180日以内の後遺傷害
入院(1日) 3,000円 事故日より180日以内を限度
通院(1日) 2,000円 事故日より180日以内で90日分を限度
手術 3,000円×所定倍率 事故日より180日以内の手術

2.賠償責任保険

提供会員が援助活動の提供中、監督ミスや提供した飲食物等が原因で、第三者の身体又は財物に損害を与えたことにより、法律上の賠償責任が生じた場合に負担する賠償金等を補償するものです。

賠償責任保険の補償額
事由 補償額(限度額)
対人・対物賠償(1事故につき) 2億円
初期対応費用・訴訟対応費用 1,000万円
日用品損壊・紛失・現金盗難 10万円
情報漏洩 500万円
サイバーセキュリティ事故対応 50万円

3.児童傷害保険

依頼会員の子どもが援助を受けている間に傷害を被った場合、提供会員の過失の有無にかかわらず補償するものです。

児童傷害保険の補償額
事由 補償額 備考
死亡 300万円 事故日より180日以内の死亡
後遺傷害 12万円~300万円
(程度により)
事故日より180日以内の後遺傷害
入院(1日) 3,000円 事故日より180日以内を限度
通院(1日) 2,000円 事故日より180日以内で90日分を限度
手術 3,000円×所定倍率 事故日より180日以内の手術

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子ども保育班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6932 または 046-285-2111(内線)3364
ファクス:046-285-6010
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