クーリング・オフについて
「契約してしまったが、やっぱり解除したい」
クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引方法で商品等を購入したが、あとで冷静になって考え直してやめたいと思ったとき、一定期間内であれば理由を問わず契約を解約できる制度です。
クーリング・オフ出来ない取引もあるので注意しましょう
乗用車や、使用してしまった消耗品(健康食品・化粧品など)、自分から店に出向いたり、広告を見て自分から電話やインターネットで申し込む取引、3,000円未満の現金取引など、クーリング・オフが適用されないものもありますので注意してください。
なお、通信販売の場合、クーリング・オフ制度はありません。注文する前に返品対応についての規定をよく確認しましょう。
クーリング・オフできる取引きと期間
取引内容 | 期間 |
---|---|
訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールス・SF商法) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
特定継続的役務提供(エステ、語学教室、家庭教師派遣、結婚情報サービス等) | 8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 |
業務提供誘引販売(内職、モニター商法) | 20日間 |
いずれの場合も、契約書面が交付された日から数えて、通知の発送日がこの期間内なら有効です。
工事が終わっていても、布団などを使ってしまっても、期間内であればクーリング・オフできます。思い当たることがあったらすぐにご相談ください。
また、事業者がうそや脅しでクーリング・オフを妨害したような場合には、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフが可能です。
クーリング・オフのしかた
クーリング・オフは必ず書面で通知します。証拠として必ずコピーを残し、特定記録郵便や内容証明郵便などで送ります。
下記の例は事業者へ宛てたものですが、クレジット契約も交わした場合には、信販会社にも通知が必要です。
詳しくは消費生活相談または住民課へお問い合わせください。
クーリング・オフのハガキ記載例
契約解除通知書
私は、貴社と次の契約をしましたが、解除します。
契約年月日 平成●●年●●月●●日
商品名 ●●
契約金額 ●●円
販売者 株式会社●●
担当者 ●●
なお、支払済みの代金●●円を返金し、 商品は引き取ってください。
平成●●年●●月●●日
●●市町●●1−1−1
株式会社●●
代表取締役 ●●殿
愛川町角田251−1
愛川花子
-
住民課 住民相談班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111(内線)3319
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ