離婚届(離婚するとき)

更新日:2023年03月01日

届出に必要なもの

1.離婚届 (注)必要事項を記入してください。

2.官公署発行の顔写真付き身分証明書(注)運転免許証・パスポートなど

届出する人の押印は、2021年9月1日から任意となりました。押印される場合には、別途2人の印鑑(朱肉を使用する印鑑で別々のもの)もお持ちください。

届出人

離婚する夫および妻

(注意)届出人とは、離婚届の届出人の欄に署名をする方のことです。窓口で離婚届を提出する方は代理の方でも結構です。その場合は記入漏れなどがないようにご注意ください。

届出する場所

離婚するお二人の本籍地・住民登録地のうち、いずれかの市区町村役場

愛川町役場で届出する場合の受付場所

平日 午前8時30分から午後5時15分まで(通常の業務時間)

住民課窓口

半原連絡所・中津連絡所では取り扱いをしておりません。

土曜日・日曜日・国民の祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)の午前8時30分から午後5時まで

住民課窓口 (日直職員が預かります)

【夜間】平日は午後5時15分から、休日等は午後5時から翌日午前8時30分まで

警備員窓口 (警備員窓口は町役場新庁舎裏の入口にあります)

受付時間

離婚届は365日24時間受付できますが、通常の業務時間(平日の午前8時30分から午後5時まで)以外の場合、離婚届の正式な審査ができません。記入漏れや不明な点等があった場合、再度平日に来庁していただくこととなりますが、内容によっては受理できないこともあります。

離婚後の氏(姓)

婚姻の際、姓が変わった方は、離婚届により通常旧姓に戻ることになりますが、そのまま婚姻中の氏(姓)を使うこともできます。その場合は離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要となります。

未成年(18歳未満)の子の親権

離婚届の際に定めていただきます。

離婚届の証人

成年(18歳以上)二人の証人が必要です。必ず証人の方本人に記入してもらってください。 

離婚届に伴うその他の手続き(該当する方)

住所の変更(転入・転出・転居)がある方

通常の業務時間(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)のみ手続きできます。

離婚と同時に住所を変更するときは、離婚届とは別に住所変更の届けが必要です。

他市区町村から愛川町に転入するときは、今までの住所地で転出届をして発行された「転出証明書」を持参し、転入届をしてください。

愛川町から他市区町村へ転出するときは、愛川町で転出届をして「転出証明書」の発行を受け、他市区町村で転入届をしてください。

愛川町内で転居するときは、転居届をしてください。

離婚届により氏が変わる方

印鑑登録の変更

離婚届により氏が変わった方で、印鑑登録している印鑑が婚姻中の氏を使用している印鑑の場合は、その印鑑登録は抹消されますので印鑑登録証の返納をしてください。

住民基本台帳カードをお持ちの方

住所地の市区町村に住民基本台帳カードをお持ちください。住民基本台帳カードの表面記載事項変更届が必要です。

個人番号カードをお持ちの方

カードの表面記載を変更しますので、住所地の市区町村に個人番号カードをお持ちください。その際、住民基本台帳用暗証番号と、券面入力補助用暗証番号(いずれも数字4桁)が必要となります。

国民健康保険証の氏変更

国民健康保険証をお持ちください。

国民年金手帳の氏変更

国民年金手帳をお持ちください。

戸籍届出の本人確認の実施について

戸籍の不正な届出を防止し、個人情報を保護するため、戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)の際に、本人であることの確認をより厳密にさせていただくことになりました。

本人確認のため、官公署で発行された顔写真付きの身分証明書(運転免許証など)をご提示いただきます。届出時に本人確認ができなかったときは、後日、届出人に対し、届出が受理された旨のお知らせをしています。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民窓口班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ