婚姻届(結婚をするとき)

更新日:2023年03月01日

届出に必要なもの

1.婚姻届 (注)必要事項を記入してください。

2.官公署発行の顔写真付き身分証明書 (注)運転免許証・パスポートなど

※届出する二人の押印は、2021年9月1日から任意となりました。押印される場合には、別途「旧姓の印鑑」(朱肉を使用する印鑑)もお持ちください。

※外国籍の方と婚姻するときは、必要な書類が国によって異なりますので、あらかじめ住民課の窓口でご相談ください。

届出人

夫および妻になる方

届出人とは、婚姻届の届出人の欄に署名をする方のことです。窓口で婚姻届を提出する方は代理の方でも結構です。その場合は記入漏れなどがないようにご注意ください。

届出する場所

結婚するお二人の本籍地・住民登録地のうち、いずれかの市区町村役場

愛川町役場で届出する場合の受付場所

平日 午前8時30分から午後5時15分まで(通常の業務時間)

住民課窓口 ※半原連絡所・中津連絡所では取り扱いをしておりません。

土曜日・日曜日・国民の祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)の午前8時30分から午後5時まで

住民課窓口 (日直職員が預かります)

(夜間)平日は午後5時15分、休日等は午後5時から翌日午前8時30分まで

警備員窓口 (警備員窓口は町役場新庁舎裏の入口にあります)

受付時間

婚姻届は365日24時間受付できますので、土日祝日などでも提出できます。その場合は事前に住民課窓口で記載内容についてご相談ください。

なお、記入漏れや不明な点などがあった場合、再度通常の業務時間(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)に来庁していただくことがあります。

結婚することができる年齢

男性:満18歳以上 女性:満18歳以上

結婚することできる年齢が、男女ともに18歳になりました

2022年4月1日から、

ので、これまで20歳未満(現行法で未成年)の方が婚姻する際に必要な「父母(養父母)の同意書」が不要となりました。

婚姻届の証人

成年(18歳以上)二人の証人が必要です。必ず証人の方本人に記入してもらってください。 ※成年年齢は、2022年4月1日から18歳に引き下げられました。

届出日について

婚姻届出日とは、役場に婚姻届を提出した日になります。

「婚姻日にしたい日」当日にお持ちください。

婚姻届に伴うその他の手続き(該当する方)

住所の変更(転入・転居)がある方

通常の業務時間(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)のみ手続きできます。

結婚と同時に住所を変更するときは、婚姻届とは別に住所変更届が必要です。

他市町村から愛川町へ転入するときは、今までの住所地で転出届をして「転出証明書」を持参し、転入届をしてください。

愛川町内で転居するときは、転居届をしてください。

婚姻届により氏が変わった方

印鑑登録の変更

印鑑登録している印鑑が旧氏を使用している場合は、その印鑑登録は抹消されますので、印鑑登録証の返納をしてください。

住民基本台帳カードをお持ちの方

住所地の市区町村に住民基本台帳カードをお持ちください。住民基本台帳カードの表面記載事項変更届が必要です。

個人番号カードをお持ちの方

カードの表面記載を変更しますので、住所地の市区町村に個人番号カードをお持ちください。

個人番号カードをお持ちの方は、住民基本台帳用暗証番号と、券面事項入力補助用暗証番号(いずれも数字4桁)が必要となります。

国民健康保険証の氏変更

国民健康保険証をお持ちください。

国民年金手帳の氏変更

国民年金手帳をお持ちください。

戸籍届出の本人確認の実施について

戸籍の不正な届出を防止し、個人情報を保護するため、戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)の際に、本人であることの確認をより厳密にさせていただくことになりました。

本人確認のため、官公署で発行された顔写真付きの身分証明書(運転免許証など)をご提示いただきます。届出時に本人確認ができなかったときは、後日、届出人に対し、届出が受理された旨のお知らせをしています。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民窓口班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
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