町内にお住まいの外国人の方が中長期在留者等となった場合の届出

更新日:2023年05月18日

届出人

本人または同一世帯員

別世帯の代理人の方が手続きする場合は委任状が必要です。

届出期間

中長期在留者等となった日から14日以内

届出に必要なもの

  • 在留カード等
  • 印鑑(認印)
  • 世帯主との関係が分かる書類(世帯主との親族関係が確認できない場合、婚姻証明書や出生証明書などとそれらの訳文)
  • 代理人の場合は委任状(申請する本人が書いた委任の旨を証明する書面)

本人確認にご協力ください

本人に成り済ました第三者による届け出を防止するため、また、戸籍や住民基本台帳に記載された個人情報を保護するため、住民異動届などの各種届け出や住民票の写し、戸籍謄抄本の交付申請などを受け付ける際に、本人確認をさせていただきます。

詳しくは本人確認のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民窓口班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
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