マイナンバーカード・住民基本台帳カードによる転入・転出

更新日:2023年03月01日

マイナンバーカード・住民基本台帳カードは転出しても継続利用できます

町外へ転出しても原則として継続して使うことができます。

注意事項

  • 継続利用ができるのは、有効なカードに限ります。
  • 確定申告等で利用する電子証明は継続の対象となりません。継続利用にあたっては別途手続きが必要になります。

継続利用を希望する場合の、転出届〜転入届の特例

1.転出届(特例)

手続き方法

継続利用をご希望の場合、窓口で転出届をする際に、その旨をお伝えください。 特に転出届を郵便で提出される場合は、有効なカードを受けており、継続利用を希望する旨と、昼間連絡のつく電話番号を必ず明記してください。

原則、カードを使って転出届をする場合は「転出証明書」の交付はありません。転入地で必ずカードをご持参の上、転入手続きをしてください。カードが「転出証明書」の代わりとなります。

※半原連絡所・中津連絡所では、取り扱いをしておりません。

転出届の提出期限

引越し前の14日、または引越しが終わった日から14日以内に転出届をされた場合、継続利用の対象となります。

下図の転入届提出期間を過ぎて転入届をされた場合、前住所から発行された 「転出証明書」が新たに必要になります。

(図1)転出届出期間イメージ

2.転入届(特例)

手続き方法

カード継続利用をご希望の場合、窓口で転入届をする際に、その旨をお伝えください。有効なカードを所持しており、以前お住まいの市区町村で上記1.の転出届(特例)をしていないと、継続利用する旨の転入手続きができませんので、ご注意ください。

なお、継続利用の手続きには、暗証番号の入力が必要です。

  • マイナンバーカードをお持ちの方は、住民基本台帳用暗証番号と券面事項入力補助用暗証番号(いずれも数字4桁)が必要です。
  • 住民基本台帳カードをお持ちの方は、数字4桁の暗証番号が必要です。

※半原連絡所・中津連絡所では、取り扱いをしていません。

転入届の提出期限

引越しが終わった日から14日以内に転入手続きをしてください。

提出期間を過ぎて転入届をされた場合、前住所地から発行された「転出証明書」が新たに必要になりますのでご注意ください。特に、カード継続利用をする場合は、届出期間内に必ず手続きをしてください。

その他注意事項

  • 同じ世帯の方の中に、カードの交付を受けている方が1人でもいれば、全員の手続きが可能です。
  • 転入届をする際に、転入先において同一世帯の方であれば、カードをご持参の上、転入届を代理で行うことが可能です。その際に、暗証番号4桁の入力が必要になりますので事前に、カードの名義人に暗証番号を確認してください。

引っ越しワンストップサービス

令和5年2月6日(月曜日)から「引っ越しワンストップサービス」がはじまり、全ての市区町村で、マイナポータルを通じたオンラインによる転出届の提出が可能となりました。また、転入・転居届の手続きの来庁予定連絡をすることができるようになりました。事前に町役場へ来庁予定連絡をすることで、窓口でのご案内をスムーズに行うことができます。

引っ越しワンストップサービスについて、詳しくは下記をご覧ください。※サービスの利用には有効な電子証明書が搭載されたマイナンバーカードが必要です。

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民窓口班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
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