住民基本台帳カードの取り扱いと使いみち
住民基本台帳カードの有効期限など
日本人住民の方は10年
外国人住民の方は下記のとおり
- 永住者及び特別永住者の方は10年
- 永住者を除く中長期在留者等の方は、在留カードに記載されている在留期間の満了日
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者の方は、上陸期間または仮滞在期間を経過する日
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者の方は、出生した日または日本国籍を失った日から60日を経過する日まで。
注意事項
- 住民票コードを変更したときは、失効します。
- 法務省からの通知に基づき、在留期間経過等の理由で住民票が消除されたときは、失効します。
- 死亡や海外転出等により、住民票が消除されたときは失効します。
- 転出により住民票が消除され、期間内に転入地市区町村で継続利用の手続きを行わないときは、失効します。
- 住民基本台帳カードの交付は終了しました。詳しくは下記の関連リンクをご参照ください。
住民基本台帳カードの使いみち
1.住民票の写しの広域交付
住民基本台帳カードの交付を受けている方は、愛川町以外の市区町村で住民票の写しの交付を受けることができます。
他の市区町村の窓口に申請書と住民基本台帳カードを添えて申請し、暗証番号を入力することで、ご本人又は同じ世帯の方の住民票の写しの交付が受けられます。
手数料は交付市区町村ごとに異なります。
住民基本台帳カードをお持ちでない方でも、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など官公署が発行した有効期限内の顔写真付き身分証明書で、本人確認ができれば本人や同じ世帯の方の住民票の写しの交付が受けられます。
本籍地が記載された住民票の写しは、愛川町役場住民課、半原連絡所、中津連絡所、本厚木駅連絡所、清川村役場でないと発行できません。
2.転入転出手続の簡素化(転入転出手続きの特例)
住民基本台帳カードの交付を受けている方は、他の市区町村へ転出する場合、町役場へ郵便で一定事項を記入した住民基本台帳カードを持っている方の転出届(特例)を出すことで、役場へ出向くことなく、転入先市町村での手続きだけですみます。
国民健康保険、国民年金、介護保険、税関係等で別途窓口に来ていただく必要がある場合もありまので、担当課へ連絡をお願いします。
3.「写真付き」の住民基本台帳カードは、身分証明書としての利用ができます
「写真付き」の住民基本台帳カードは印鑑登録やパスポート申請、銀行での口座開設のときの本人確認の身分証明書として利用できます。
4.公的個人認証サービスの秘密鍵や電子証明書の保存用カードとして利用できます
公的個人認証サービスで使用する秘密鍵や電子証明書の保存用カードとして利用できます。
住民基本台帳カードの取扱いについて
- 磁気や静電気を帯びている所や電磁波が発生している所に近づけないでください。また、金属端子部には手を触れないでください。
- 水をかけないでください。また水に濡れた場合は、すぐに乾いた布などでふき取ってください。
- ベンジン・シンナーなど有機溶剤や、漂白剤などの薬品をかけないでください。
- 無理な力をかけたり、消しゴムなどで擦ったりしないでください。
- ほこりのある所や汚れた所に置かないでください。
- くっつきやすい素材のビニールケースなどに入れないでください。
- 日光や紫外線に長時間当てたり、高温多湿な場所に置かないでください。
住民基本台帳カードを紛失したとき
直ちに住民基本台帳カード一時停止届出をしてください。必要な場合は個人番号カードの交付申請手続きをしてください。
申請方法は下記の関連リンクをご参照ください。
暗証番号の取り扱いについて
- 暗証番号(4桁の数字)の入力は、申請者ご自身が行うことを原則とします。
- 暗証番号は、本人だけが知りえる番号です。忘れてしまうと町でも調べることはできないので、管理には十分注意してください。
- 暗証番号は、誕生日など、容易に推測できるものを用いないようにしましょう。
- 暗証番号の入力を連続3回失敗した場合カードは使用できなくなります(ロックされる)ので、住民基本台帳カードの利用に際しては、慎重に暗証番号を入力してください。
暗証番号の変更手続き
暗証番号の変更は、ご本人に暗証番号変更申請書と住民基本台帳カード、運転免許証など本人確認できる書類を添えて申請していただき、旧暗証番号を入力した後、新暗証番号を設定していただきます。
暗証番号を忘れてしまった場合、または3回以上暗証番号の照合に失敗してカードが使用できない場合、ご本人に暗証番号再設定申請書と住民基本台帳カード、運転免許証など本人確認できる書類を添えて申請していただき、暗証番号を再設定していただきます。
住民基本台帳カード表面記載事項の変更手続き
住民基本台帳カードに記載されている住所、氏名(外国人住民の氏名・通称)などに変更が生じたときは、表面記載事項の変更届をしてください。町でカードの裏面に変更事項を記載しますので、住民基本台帳カードをお持ちください。
転居届等の際、住民異動届等に住民基本台帳カードの表面記載事項の変更届出を行う旨を記載することにより、変更届の提出に代えることができます。
住民基本台帳カードの返納
以下の場合、住民基本台帳カードを返納していただきますので、町役場住民課の窓口でお手続きをお願いいたします。
- 住民基本台帳カードが必要なくなったとき
- 町外へ転出したときなど、住民票が除票となったとき
(転出転入手続きの特例で住民基本台帳カードを使用される場合は除きます) - 死亡したとき
- カードの再交付を受けた後、紛失したカードを発見したとき
関連書類のダウンロード・関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
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更新日:2023年03月01日