印鑑登録の変更・廃止

更新日:2023年03月01日

印鑑登録の変更・廃止

印鑑登録の変更・廃止は、町役場住民課で手続きができます。

(半原連絡所・中津連絡所では取り扱いをしておりません)

受付日・時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)は手続きできません。

手数料

300円

登録した印鑑を変更したい

一度印鑑登録を廃止し、再び新たに登録をしたい印鑑で印鑑登録をすることになります(同じ印鑑登録番号で印鑑の変更をするのではありません)。

申請方法

「印鑑登録廃止届書」と「印鑑登録申請書」に必要事項をご記入のうえ、本人確認できる身分証明書を添えて窓口に提出してください。

印鑑登録証(カード)や印鑑を紛失した

印鑑登録を廃止し、必要に応じて改めて印鑑登録をすることになります。

登録証(カード)を紛失の場合、同じ印鑑登録番号で登録証(カード)の再発行をするのではありません。

印鑑を紛失した場合でも、同じ印鑑登録番号で再度登録することはできません。

申請方法

「印鑑登録廃止届書」に必要事項をご記入のうえ、本人確認できる身分証明書を添えて窓口に提出してください。再び、印鑑登録を必要とするときは、「印鑑登録申請書」を併せて提出してください。

印鑑登録変更届及び廃止届書について、代理人に依頼するときは、代理人選任届(委任状)が必要です。

印鑑登録申請については、下記を必ずご確認ください。

印鑑登録の自動廃止

次にあてはまるときは自動的に印鑑登録が廃止され、廃止届書の提出は不要です。

  • 町外への転出届出をしたとき
  • 登録している印鑑と住民票に記録されている氏名が合わなくなったとき
    (例)婚姻届や離婚届等の手続きに伴い氏を変更した。外国人住民の方で、氏名や通称その他氏名のカタカナ表記が変更された。
  • 死亡したとき

印鑑登録証(カード)の返納

印鑑登録を廃止したときは、取扱場所へ印鑑登録証(カード)を返納してください。自動的に廃止となったときも同様に返納をお願いします。

ただし、登録証を紛失している場合を除きます。

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民窓口班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
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