特別永住者制度の変更(特別永住者証明書の交付等)

更新日:2023年03月01日

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部が改正され、平成24年7月9日から特別永住者の制度が変わりました。

特別永住者証明書が交付されます

特別永住者証明書に記載される氏名については、アルファベット表記を原則としていますが、漢字(正字)表記を併記することができます。特別永住者証明書の氏名欄に漢字(正字)が併記された場合には、漢字表記に変更が生じた場合にも変更届出が必要となりますので、ご注意ください。  

特別永住者証明書に通称(外国人登録での通称名)は記載されません。

特別永住者証明書への切り替え

特別永住者証明書の交付対象となる方がお持ちの外国人登録証明書は、一定の期間、特別永住者証明書とみなされますので、引き続きお持ちいただき、次の期間内に切り替えの手続きをしてください。

切り替え期間

16歳以上の方

原則として、外国人登録証明書に記載されている次回確認(切替)申請開始日までに特別永住者証明書への切り替えの手続きをしてください。

16歳未満の方

16歳の誕生日までに特別永住者証明書への切り替えの手続きをしてください。

申請できる人

  • 本人
    (本人が16歳未満の場合または疾病などの事由(入院等)により来庁して申請することができない場合は16歳以上の同居の親族)
  • 本人から依頼された16歳以上の同居の親族(委任状が必要です)
    申請の取り次ぎ(申請に係る書類の提出及び提示)ができる人
  • 本人の法定代理人である親権者、未成年後見人及び成年後見人等
  • 本人(本人が16歳未満の場合または疾病などの事由(入院等)により来庁して申請することができない場合は16歳以上の同居の親族)から依頼された弁護士又は行政書士で、所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
  • 本人が16歳未満の場合または疾病などの事由(入院等)により来庁して申請することができない場合で、16歳以上の非同居の親族、親族以外の同居者又はこれらに準ずるもので、法務大臣が適当と認めるもの

必要書類

  • 外国人登録証明書(特別永住者証明書にみなされるもの)
  • パスポート(お持ちの方のみ)
  • 3ヶ月以内に撮影した本人の写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、正面無帽、背景がなく、鮮明であるもの。16歳未満の方は、原則不要ですが、申請中に16歳になる方は必要な場合もあります)
  • 特別永住者証明書交付申請書
    (申請書は町役場にあります。申請の取り次ぎを行う場合、事前に申請者が記入することが必要です)
  • 本人以外による申請や、申請の取り次ぎを行う方については、その資格を証明できる書類等

届出・申請

次のようなときには、届出・申請をしていただく必要があります。

  • 新しく住居地を定めたとき又は住居地を変更したとき

下記の場合は、新しい特別永住者証明書を交付する手続きを行います

1.特別永住者証明書の有効期間が満了するとき

特別永住者証明書の有効期間は次のとおりですので、この有効期間が経過する前に、特別永住者証明書の有効期間の更新申請をしてください。

16歳以上の特別永住者の方の有効期間

特別永住者証明書に係る申請・届出後の7回目の誕生日まで

(特別永住者証明書の有効期間の更新申請の場合、更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで)

16歳未満の特別永住者の方の有効期間

16歳の誕生日まで

有効期間の満了日が16歳の誕生日となっている方は16歳の誕生日の6か月前から,それ以外の方は有効期間の満了日の2か月前から申請することができます。

2.特別永住者証明書をなくしたり,著しく汚したりなどしたとき

紛失、盗難、滅失等により、所持する特別永住者証明書を失った場合には、その事実を知った日から14日以内に再交付を申請してください。また、著しい汚損又は毀損等が生じた場合にも、再交付申請ができます。

3.氏名,国籍・地域等を変更したとき

結婚して姓や国籍・地域が変わった場合など、氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときには、変更の日から14日以内に届出をしてください。

4.特別永住者証明書の交換を希望するとき

交付時に手数料の納付が必要です。

申請できる人

  • 本人
    (本人が16歳未満の場合または疾病などの事由(入院等)により来庁して申請することができない場合は16歳以上の同居の親族)
  • 本人から依頼された16歳以上の同居の親族(委任状が必要です)
    申請の取り次ぎ(申請に係る書類の提出及び提示)ができる人
  • 本人の法定代理人である親権者、未成年後見人及び成年後見人等
  • 本人(本人が16歳未満の場合または疾病などの事由(入院等)により来庁して申請することができない場合は16歳以上の同居の親族)から依頼された弁護士又は行政書士で、所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
  • 本人が16歳未満の場合または疾病などの事由(入院等)により来庁して申請することができない場合で、16歳以上の非同居の親族、親族以外の同居者又はこれらに準ずるもので、法務大臣が適当と認めるもの

必要書類

  • 特別永住者証明書(または特別永住者証明書にみなされる外国人登録証明書)
  • パスポート(お持ちの方のみ)
  • 3ヶ月以内に撮影した本人の写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、正面無帽、背景がなく、鮮明であるもの。16歳未満の方は、原則不要ですが、申請中に16歳になる方は必要な場合もあります。)
  • 特別永住者証明書有効期間更新申請書(または再交付申請書、記載事項変更届出書)
    (用紙は町役場にあります。申請の取り次ぎを行う場合は、事前に申請者が記入することが必要です。)
  • 氏名、国籍・地域等を変更した場合には、変更した事実が分かる資料
  • 特別永住者証明書の紛失、盗難又は滅失などで所持する特別永住者証明書を失った場合には、警察署で発行される遺失(盗難)届出証明(届出ができない場合は、お知らせください。)、消防署で発行されるり災証明書等の疎明資料
  • 本人以外による申請や、申請の取り次ぎを行う方については、その資格を証明できる書類等

取り扱い場所

愛川町役場住民課

半原連絡所・中津連絡所では、取り扱いをしておりません。

特別永住者制度の変更(特別永住者証明書の交付等)に関する問い合わせ

下記のリンクをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民窓口班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
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