新しい在留管理制度(在留カードの交付等)

更新日:2023年03月01日

出入国管理及び難民認定法の一部が改正され、平成24年7月9日から新しい在留管理制度が始まりました。

在留カードが交付されます。

「在留カード」は中長期在留者に交付されます。

(例)次の在留資格をお持ちの方

  • 日本に定住されている方 「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」など
  • 企業等にお勤めの方 「技術・人文知識・国際業務」「特定活動」など
  • その他の目的で日本に来た方 「技能実習」「留学」など

在留資格がない方や短期滞在の方および在留期間が3ヶ月以下の方などは対象となりません。

在留カードへの切り替え

交付対象となる方がお持ちの「外国人登録証明書」は、一定の期間「在留カード」とみなされますので、引き続きお持ちいただき、次の期間内に切り替えの手続きをしてください。

在留カードへの切り替え期間

次のうち、いずれか最も早い日までに地方入国管理局で在留カードへの切り替えの手続きをしてください。外国人登録証明書に記載されている次回確認(切替)申請開始日とは異なる場合がありますのでご注意ください。

  • 次回在留期間更新等の手続きのとき(永住者の方以外)
  • 16歳未満の方は、16歳の誕生日

外国人登録証明書の交付申請は、従来、町役場で受理していましたが、現在は地方入国管理局で在留カードの交付手続きが必要になります。  

必要書類等は、外国人在留総合インフォメーションセンターへご確認ください。

東京入国管理局横浜支局

〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7

電話 0570-045259(IP電話・海外から 045-769-1729)

東京入国管理局横浜支局の地図

東京入国管理局横浜支局川崎出張所

〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎

電話 044-965-0012

東京入国管理局横浜支局川崎出張所の地図

届出・申請

次のようなときには、届出・申請をしていただく必要があります。

  • 新しく住居地を定めたとき又は住居地を変更したとき

転出届をすると、「転出証明書」が交付されます。その後、引っ越しをした日から14日以内に、「転出証明書」、在留カードなどをお持ちの上、引っ越し先の市区町村で転入届をすることになります。  

日本から出国する場合は、再入国許可を得ている場合でも、原則として転出届が必要となります。(観光等の一時的な出国の場合は不要です)

住所変更等の手続きについては下記をご参照下さい。

取り扱い場所

町役場住民課

半原連絡所・中津連絡所では取り扱いをしておりません。

在留管理制度に関する問い合わせ

下記のリンクをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民窓口班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
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