あおり運転(妨害運転)罪が創設されました。

更新日:2023年03月01日

令和2年6月30日に道路交通法が改正され、「あおり運転」は「妨害運転」と規定され、「あおり運転(妨害運転)罪」が創設されました。

「あおり運転(妨害運転)」は、重大な交通事故につながる極めて悪質・危険な行為です。

運転する際は、安全な速度・方法での運転を心掛け、十分な車間距離を保つとともに、不要な急ブレーキや無理な進路変更などは絶対にやめましょう。

あおり運転(妨害運転)とは

「あおり運転」は次の10の類型に分けられ、他の車両などを妨害する目的で次の違反行為を行うと、「あおり運転」(妨害運転)として罰せられます。

  • 対向車線からの接近や逆走(通行区分違反)
  • 不要な急ブレーキ(急ブレーキ禁止違反)
  • 車間距離を詰めて異常接近(車間距離不保持)
  • 急な進路変更(進路変更禁止違反)
  • 左からの追い越しや無理な追い越し(追い越し違反)
  • ハイビームの執拗な継続(減光等義務違反)
  • 不必要なクラクションの反復(警音器使用制限違反)
  • 幅寄せや急な加減速(安全運転義務違反)
  • 高速自動車国道の本線車道での低速走行(高速自動車国道等最低速度違反)
  • 高速自動車国道や自動車専用道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)

あおり運転(妨害運転)に対する罰則

(1)妨害運転(交通の危険のおそれ)

他の車両などの通行を妨害する目的で、一定の違反(10類型の違反)行為を行い、他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある運転

  • 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 違反点数25点 免許取消(欠格期間2年)

前歴や累積点数がある場合には最大5年

(2)妨害運転(著しい交通の危険)

上記(1)の罪を犯し、高速自動車国道などにおいて他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせる運転

  • 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 違反点数35点 免許取消(欠格期間3年)

前歴や違反点数がある場合には最大10年。

あおり運転(妨害運転)に遭遇した場合

  • 挑発にのることなく、道路の左端に寄るなどして、相手を先に行かせましょう。
  • 高速道路の場合、サービスエリアやパーキングエリアなど、交通事故に遭わない場所に入り、車を止めましょう。
  • 110番通報しましょう。その際、ドアをロックし、車内で警察の到着を待ちましょう。
  • ドライブレコーダーを有効に活用しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 交通防犯班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
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