「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」という架空請求ハガキにご注意を!

更新日:2023年03月01日

全国の消費生活センターなどに、「民事訴訟管理センター」「訴訟通知センター」などを名乗る機関からハガキが届いたという相談が急増しています。

これは、あたかも公的機関のような名称をかたり、金銭を要求する「架空請求詐欺」です。

送られているハガキの見本

ハガキ見本

詐欺の手口

  1. 「民事訴訟管理センター」や「訴訟通知センター」などから「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」や「民事訴訟最終通達書」などというハガキが届きます。
  2. ハガキには、過去に利用した業者への未払いがあると思わせ、それに関して「裁判所に訴状が提出された」「給与・動産物・不動産物の差し押さえ」などと脅して不安にさせたうえで、訴訟の取り下げなどについて相談するよう誘導します。
  3. 消費者がハガキの差出人に連絡すると、弁護士を名乗る者を紹介され、最終的には訴訟の取り下げ費用として、コンビニでプリペイドカード型電子マネーを購入し、お金を支払うことを要求されます。

対処方法

  • 身に覚えのないハガキは無視する。
  • ハガキに記載してある連絡先には連絡しない。 (電話をすることで、相手に自分の電話番号が知られてしまいます。また、脅されたり、繰り返しお金を請求される場合もあります)
  • 訴訟に関する書類はハガキでは送られません。 (訴訟に関する書類(呼出状、支払督促)がハガキで送られることはなく、「特別送達」という特別な郵便で配達されます。送られたハガキを放置しておいても、そのまま民事訴訟に移行することはありません)
  • プリペイドカード型電子マネーでの支払いを要求されたら詐欺! (プリペイドカード型電子マネーでの支払を要求されたら詐欺と疑いましょう。カード番号を教えることは、相手にお金を渡していることと同じことです)

不安を感じたり、対処に困った場合にはご相談ください

心配なときや困ったときは、身近な消費生活相談窓口に相談しましょう。

愛川町消費生活相談

愛川町消費生活相談

電話番号 046-285-2111

毎週月曜日と木曜、午前10時から午後3時まで

(昼休憩時間、祝日・休日および12月29日から翌年1月3日までを除く)

かながわ中央消費生活センター

電話番号 045-311-0999

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民相談班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111(内線)3319
ファクス:046-286-5021
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