愛子連の規約

更新日:2023年03月01日

愛川町子ども会連絡協議会規約

(名称及び事務所)

第1条 この会は、愛川町子ども会連絡協議会と称し、事務所を愛川町教育委員会生涯学習課内に置く。

(目的)

第2条 この会は、愛川町子ども会相互の連絡提携を高め、相互理解を深めるとともに、子ども会の活動を支援していくことを目的とする。

(事業)

第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 会議の開催

(2) 子ども会育成のための講習会、研修会等の開催

(3) その他目的達成のために必要な事業

(組織)

第4条 この会の組織は、次のとおりとする。

(1) この会は、第2条の目的に賛同する子ども会が別に定める加入の手続きをとり、役員会で承認された子ども会をもって組織する。

(2) この会の下部組織として地区連絡会を置き、活動の活発化を図るものとする。

(会計)

第5条 この会の会計は、補助金その他の収入をもってこれに充てる。

(会計年度)

第6条 この会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終る。

(役員)

第7条 この会の役員は、次のとおりとする。

(1) 会長1名、副会長2名、庶務・会計1名、及び理事若干名とする。

(2) 会長、副会長、庶務・会計は理事の互選とする。

(3) 理事は、教育委員会が選出したものとする。ただし、その他特に必要があると認められる時は、理事を補充することができる。

(4) 役員の任期は2年とし、補欠の役員は前任者の残任期間とする。ただし、再選を妨げない。

(5) 会長は、役員会の同意を得て、顧問若干名を指名することができる。

(任務)

第8条 この会の役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、この会を代表し、会務を統理する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(3) 庶務・会計は、会の事務及び会計を行う。

(4) 理事は、会の運営に参画し、子ども会の指導・育成にあたる。

(5) 顧問は、会の運営を補佐し、会長の諮問に応じる。

(会議)

第9条 この会の会議は、次のとおりとする。

(1) 総会は、本会の最高議決機関として、規約の改正、役員、事業等重要なことを審議する。また総会は子ども会相互の連絡提携を高め,相互理解を深めるとともに、子ども会の活動を支援していく情報提供の場とする。

(2) 総会は、毎年1回これを開き、必要に応じて臨時会を開くことができる。

(3) 総会は、加盟子ども会から各2名以内の代議員により構成する。

(4) 役員会は、本会の審議機関として、平常の会務を審議する。

(5) 役員会は、3か月に1回定例会を開き、必要に応じて臨時会を開くことができる。

(委任)

第10条 この会の規約に定めるもののほか、運営上必要なことは会長が役員 会に諮ってきめる。  

 

附則

この規約は、昭和41年4月1日から施行する。

附則

この規約は、昭和50年4月19日から施行する。

附則

この規約は、昭和52年4月16日から施行する。

附則

この規約は、昭和54年4月25日から施行する。

附則

この規約は、昭和57年4月23日から施行する。

附則

この規約は、昭和59年4月14日から施行する。

附則

この規約は、昭和60年4月19日から施行する。

附則

この規約は、昭和62年4月18日から施行する。

附則

この規約は、平成10年4月1日から施行する。

附則

この規約は、平成11年4月23日から施行する。

附則

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この規約は、平成21年4月11日から施行する。

附則

この規約は、令和3年4月11日から施行する。

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神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
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