企業誘致等に関する条例

更新日:2023年03月01日

この条例は、愛川町内の指定区域に立地等する企業が、一定の要件を満たした場合に、奨励措置として固定資産税・都市計画税の不均一課税(軽減)と環境配慮施設(太陽光発電設備・屋上緑化)及び新規従業員雇用に対する雇用奨励金の交付を行い、産業振興と雇用機会の拡大を図ることを目的にしています。

平成31年4月から本条例を改正し、企業立地等の要件を緩和し、支援内容を拡大しました。

改正内容

  1. 対象業種に宿泊業(ホテル・旅館業に限る)を追加
  2. 中小企業者及び小規模企業者に対する投下資本額要件の引き下げ
  3. 製造業、自然科学研究所、情報通信業の税軽減を緩和
  4. 大企業に対する雇用奨励金の適用要件を緩和
  5. 奨励措置(1.税軽減、2.環境配慮設備設置奨励金、3.雇用奨励金)の適用回数制限の撤廃

制度の概要

対象地域

製造業、情報通信業、自然科学研究所・・・工業系区域及び県央愛川ハイテク研究所団地

宿泊業・・・愛川町内すべての地域

企業の要件

業種及び投下資本額 (国・県等補助金は除きます。)

製造業

大企業者3億円以上、中小企業者3千万円以上、小規模企業者1千万円以上

情報通信業

大企業者1億円以上、中小企業者3千万円以上、小規模企業者1千万円以上

自然科学研究所

大企業者3億円以上、中小企業者3千万円以上、小規模企業者1千万円以上

宿泊業

大企業者3億円以上、中小企業者3千万円以上、小規模企業者1千万円以上

※償却資産のみの増資の場合(上記すべての業種)

大企業者3億円以上、中小企業者3千万円以上、小規模企業者1千万円以上

納税要件

国税、都道府県税、市区町村税等を完納していること

奨励措置要件

  1. 企業が事業所等を新設し、事業を開始していること
  2. 愛川町内の既存企業が、事業所等を移設し、事業を開始していること。
  3. 愛川町内の既存企業が、事業所等を増設し、事業を開始していること。
  4. 愛川町内の既存企業が、事業規模拡充を目的に償却資産を取得し、事業を開始していること。

既存企業にあっては、3年以上の事業実績が必要です。

奨励措置

  1.  固定資産税等の不均一課税(軽減)
     対象企業が立地等の日の属する翌年1月1日に所有する固定資産(立地にあたり、新規に取得した土地、家屋、償却資産とする。)に対する固定資産税・都市計画税について、製造業、情報通信業、自然科学研究所の場合は80%、宿泊業の場合は50%を5年間軽減します。(ロボット関連・医療関連の製造業は5年間全額免除
  2. 環境配慮設備設置奨励金
     立地に伴い太陽光発電設備(発電能力10キロワット以上)を設置した場合、50万円を交付します。また、屋上を3平方メートル以上緑化した場合、緑化面積1平方メートルあたり2万円を乗じた額、もしくは緑化に要した費用の2分の1の額のいずれか低い額を、50万円を限度に交付します。
  3. 雇用奨励金
     企業が立地に伴い、新たに常用雇用する従業員(町内に1年以上居住している者)を1年以上継続して雇用した場合、1人目から一人あたり20万円・5人分を限度に雇用奨励金を交付します。なお、雇用従業員が障がい者(身体・知的・精神)であれば一人あたり10万円を加算します。

環境配慮設備設置奨励金及び雇用奨励金について、償却資産のみの増資の場合は対象となりません。

適用期限

令和6年3月31日までに立地していること。

【関連】企業立地に伴う就業者転入奨励金制度

企業誘致条例の奨励措置の適用を受けた企業(償却資産のみの増資は除く)に勤務する就業者のうち、愛川町以外に居住する者が定住の意思をもって本町に転入した場合に、50万円を就業者へ交付します。

就業者自ら居住の用に供する住宅を取得(新築又は購入)し、取得した日の直後の固定資産課税基準日(1月1日)まで引続き居住していること等を要します。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工労政班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6948 または 046-285-2111(内線)3524
ファクス:046-286-5021
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