中小企業の設備投資を支援します

更新日:2023年04月01日

中小企業等経営強化法による支援

町では、町内中小企業の設備投資を促進するため平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づき、導入促進基本計画を策定し、国の同意を得ました。 これにより、中小企業者は、町の導入促進基本計画に沿った先端設備等導入計画を策定し、町の認定を受けた場合、計画に基づき取得した設備に係る固定資産税(償却資産)が最長5 年間軽減される特例措置や国の金融支援などが受けられます。 ※生産性向上特別措置法は第204回通常国会において成立した産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行により廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されました。(中小企業等経営強化法の改正規定は改正法の公布日(令和3年6月16日)施行)。

令和5年4月1日より、地方税法の改正に伴い、申請書等の様式が更新されています。

 

愛川町の導入促進基本計画

愛川町の導入促進基本計画はこちらからご覧いただけます。

先端設備等導入基本計画とは

先端設備等導入計画は、中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)が策定する計画です。3~5年間の計画期間内に先端設備などを導入して、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目標に策定します 先端設備等導入計画の認定申請を希望される方は、次の参考資料をご参照ください。

先端設備等導入計画の認定申請

先端設備等導入計画の認定を希望される場合は、次の書類を商工観光課までご提出ください。先端設備等導入計画が本町の導入促進基本計画に合致する場合に、認定書を発行します。

先端設備等導入計画の認定申請に必要な書類

下記の書類は認定経営革新等支援機関に依頼してください。

賃上げ方針を表明する場合は追加で次の書類が必要です

固定資産税(償却資産)が3年間1/2になる支援措置

  1. 中小企業者は、町の導入促進基本計画に沿った先端設備等導入計画を策定し、町から認定を受けます。
  2. 中小企業者は、認定後に設備を導入し、1月末日までの償却資産の申告を行う際に、該当資産に係る計画の申請書、計画の認定書、投資計画の確認書等の必要書類の写しを添えて資産の申告を行うことで、3年間その該当設備の固定資産税を地方税法に基づき1/2とする支援措置が決定されます。
  3. さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間、1/3の軽減措置を受けることができる。

注:先端設備等導入計画の認定前に購入した設備は特例措置の対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工労政班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6948 または 046-285-2111(内線)3524
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ