森林の伐採には届け出が必要です

更新日:2023年03月01日

神奈川地域森林計画の対象となっている森林を伐採しようとする場合には、森林法第10条の8項第1項の規定により、伐採する日の90日前から30日前までの間に、町に「伐採及び伐採後の造林の届出書」(伐採届)を提出しなければなりません。 また、平成29年4月以降に上記の届け出を提出した場合は、森林法第10条の8項第2項の規定により、伐採後の造林(伐採後に森林以外の用途に転用する場合には、伐採を完了した日)から30日以内に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出しなければなりません。

提出しない場合の罰則

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書 100万円以下の罰金(森林法第208条)
  • 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 30万円以下の罰金(森林法第210条)

対象となる森林

神奈川地域森林計画の対象となっている森林(各市町村および県の窓口で確認できます)

窓口と連絡先

  • 愛川町 環境経済部 農政課(電話番号 046-285-2111)
  • 県央地域県政総合センター 農政部 森林保全課(電話番号 046-224-1111)

提出する書類

神奈川地域森林計画の対象となっている森林を伐採する場合のみ、以下のものを提出してください。該当がない場合には提出は不要です。

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書(下記よりダウンロードしてください)
  • 伐採箇所の区域および面積がわかる図面

届出人

  • 森林所有者が自分で伐採をするときは森林所有者が提出してください。
  • 伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採するときは、買い受けた人が提出してください。
  • 伐採をする人と造林をする人が異なる場合は、連名で提出してください。
  • 届出者が森林の所有者でない場合は、森林を伐採する権原を有している書面も併せて提出してください。

注意事項

1ヘクタールを超えて、森林以外の用途に使用するために伐採する場合には、林地開発行為となりますので神奈川県の許可が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農政班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6952 または 046-285-2111(内線)3532
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ