森林の土地の所有者届出制度

更新日:2023年03月01日

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。  

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出の対象となる森林は、森林法で規定する「地域森林計画」対象の森林です。詳細は、農政課へお問い合わせください。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村に届出をしてください。

届出事項

届出書記載事項

  • 届出者と前所有者の住所氏名
  • 所有者となった年月日
  • 所有権移転の原因
  • 土地の所在場所及び面積
  • 土地の用途等

添付書類

  • 登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など、権利を取得したことが分かる書類の写し
  • 土地の位置を示す図面

関連情報

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この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農政班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6952 または 046-285-2111(内線)3532
ファクス:046-286-5021
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