野焼きは禁止されています

更新日:2023年03月01日

「近所でごみを燃やしていて臭いがする」「煙で洗濯物に臭いがついてしまう」「ドラム缶や簡易な焼却炉で燃やしていて煙が迷惑」など「野焼き」に対する苦情が寄せられています。屋外でごみを燃やすことは廃棄物(ごみ)の不適正処理となり、また、ダイオキシン類などの有害物質を発生させるなど人の健康への影響や大気汚染が心配されるだけでなく、火災の原因にもなります。さらには煙で気分が悪くなったり、洗濯物に汚れや臭いがついたりと、近所の迷惑になることがあります。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」において、ごみの野外焼却(いわゆる野焼き)は原則禁止されています。

ただし、農作業で出た雑草や稲わらの焼却、どんど焼きなどの風俗慣習、たき火などの軽微な焼却行為は例外的に認められていますが、煙や臭いなどが周辺への迷惑にならない程度の少量の焼却とし、風向き・時間帯などにくれぐれも注意して、最小限で行うことが重要です。なお、プラスチックやビニールなどはいかなる場合においても焼却することはできません。

家庭から出るごみは、ごみ出しのルールとマナーを守って分別してから出しましょう。 事務所や工場、飲食店などの事業活動に伴って出るごみは、ごみ収集所に出すことはできません。ごみの収集運搬の許可を持つ業者に委託し、処理するようにしてください。

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