資源物の持ち去りは禁止です

更新日:2023年03月01日

ごみ収集所にある資源物の所有権は町にあります

町民皆さんのご協力により、分別してごみ収集所に出された紙類や缶類などの資源物は、町や町の委託業者が収集し、それを売却することで町の歳入となっておりますが、近年、ごみ収集所からアルミ缶や紙類などの資源物を持ち去っているといった苦情や情報が寄せられております。

町ではこうした行為を防止するため、引き続きパトロールなどを実施するとともに、条例ではごみ収集所に出された資源物などは町の所有物であることを規定し、町や町が委託する収集運搬業者以外が持ち去ることを禁止しています。

なお、次のものを持ち去ると処罰されることがあります。

  • 空き缶(飲食用のもの)
  • 空き瓶(飲食用のもの)
  • 古紙(新聞・雑誌・ダンボール・雑古紙)
  • 古繊維

町民の皆さんへ

なお、トラブルを避けるためにも、持ち去り行為者に直接注意をしたり、車両等を制止させる行為などはお止めください。

併せて、持ち去りのされにくい環境づくりのため、収集日の前日や収集後にごみ(資源物)を出さないようご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 廃棄物対策班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6947 または 046-285-2111(内線)3512
ファクス:046-286-5021
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