セーフティネット保証制度に基づく認定
セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは
セーフティネット保証制度とは、取引企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給を図るため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。町内の事業所がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を町から受けることが必要になります。
1号 | 連鎖倒産防止 |
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2号 | 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 |
3号 | 突発的災害(事故等) |
4号 | 突発的災害(自然災害等) |
5号 | 業況の悪化している業種(全国的) |
6号 | 取引金融機関の破綻 |
7号 | 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 |
8号 | 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 |
セーフティネット保証4号について
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が発動されることが決定しました。
これにより、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
セーフティネット保証4号の概要(経済産業省HP)(PDF:90.7KB)
指定期間
令和4年9月30日まで
認定対象
- 法人の場合、本店所在地が町内の中小企業者
- 個人の場合、事業所所在地が町内の方
- 最近1カ月の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること
※令和3年2月以降の売上高の比較については、原則として、感染症の影響が発生していない前々年同期(平成31年2月以降)の売上高と比較してください(ただし、前年同期以降に影響を受けている場合は前年同期の比較でも可)。
※売上要件について、「最近1か月」の売上高の対前年比に加えて、「最近6か月平均」での比較も可能となるよう、要件が緩和されました。この要件緩和に伴う認定申請書式の改正は行わないため、「最近1か月」を「最近6か月平均」に読み替えて記入してください。ただし、運用緩和の「最近1か月を含む最近3か月間」における「最近1か月」については「最近6か月の平均」との読み替えを行わないものとします。
政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和します(中小企業庁HP)
申請書様式
セーフティネット保証4号の申請書様式は、以下のとおりです。
※なお、国の指針に基づき、書類の押印欄を廃止しています。
以下に該当する事業者は申請書様式が異なります。お手数ですが、お問い合わせください。
- 業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加などによって、単純な売上高などの前年比較では認定が困難な事業者
認定申請に必要な書類
- 認定申請書
- 認定申請計算書
- 本店登記地(個人の場合は主たる事業所)などの確認ができるもの
法人の場合 法人登記事項証明書
個人の場合 直近の確定申告書類の写し - 最近1カ月間およびその翌月以降の2カ月間、ならびに前年同期3カ月間の売上高などが確認できるもの。
(例)翌月以降の2カ月分については、受注残高表など売上高などが類推できる書類
セーフティネット保証5号について
セーフティネット保証5号のご利用にあたっては、業種が指定されております。申請の前に、必ず業種を確認してください。
※最新の指定業種リストは下記のリンクをご覧ください。
セーフティネット保証5号認定の業種追加
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種が随時使いされています。最新の指定業者リストは、下記のリンクでご確認ください。
認定対象
- 法人の場合、本店所在地が町内の中小企業者
- 個人の場合、事業所所在地が町内の方
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高などが前年同期比5%以上減少している中小企業者、または、新型コロナウイルス感染症により影響を受け、最近1カ月の売上高が前年同月に比較して5%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高が前年同期に比較して5%以上減少している中小企業者
新型コロナウイルス感染症により影響を受けて申請する中小企業者への注意事項
- 令和3年2月以降の売上高の比較については、原則として、感染症の影響が発生していない前々年同期(平成31年2月以降)の売上高と比較してください(ただし、前年同期以降に影響を受けている場合は前年同期の比較でも可)。
- 売上要件について、「最近1か月」の売上高の対前年比に加えて、「最近6か月平均」での比較も可能となるよう、要件が緩和されました。この要件緩和に伴う認定申請書式の改正は行わないため、「最近1か月」を「最近6か月平均」に読み替えて記入してください。ただし、運用緩和の「最近1か月を含む最近3か月間」における「最近1か月」については「最近6か月の平均」との読み替えを行わないものとします
申請書様式
セーフティネット保証5号の申請書様式は、以下のとおりです。
※なお、国の指針に基づき、書類の押印欄を廃止しています。
※以下に該当する事業者は申請書様式が異なります。お手数ですが、お問い合わせください。
- 業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加などによって、単純な売上高などの前年比較では認定が困難な事業者
認定申請に必要な書類
- 認定申請書
- 売上高比較表
- 本店登記地(個人の場合は主たる事業所)などの確認ができるもの
法人の場合 法人登記事項証明書
個人の場合 直近の確定申告書類の写し - 最近3カ月間(コロナウイルス関係は1カ月)および前年同期の売上高などを確認できる もの。
※新型コロナウイルス感染症により影響を受け、セーフティネット保証5号認定を申請する場合、下記ファイルにある5号(イ-4~6)認定申請書を提出してください。5号(イ-1)認定申請書が(イ-4)、5号(イ-2)認定申請書が(イ-5)、5号(イ-3)認定申請書が(イ-6)に対応しています。
セーフティネット保証申請における注意点
- 提出書類はあらかじめ記入のうえ、お持ちください。
- 売上高などの額を記入する際は、円単位で記入することとし(参照元の資料が千円単位の場合は数字の右に「000」をつけ、円単位としてください)、減少率等を記入する際は小数第二位を切り捨て、小数第一位までを記入してください。
- 本認定は、セーフティネット保証制度に係る資格要件を確認するためのものです。
- 認定により、自動で金融機関から融資が実行されたり神奈川県信用保証協会の信用保証が受けられるものではありません。
本ページに掲載している「セーフティネット保証4号・5号イ以外」の様式・必要書類などについては、商工観光課へ直接お問い合わせください。
セーフティネット保証認定申請窓口
場所
愛川町役場本庁舎4階 商工観光課
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く)
関連ページ
日本標準産業分類 平成25年10月改訂(総務省統計局ホームページ)
新型コロナウイルスの流行により事業活動に影響を受けている中小企業の皆さまに金融支援を実施します(神奈川県ホームページ)
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商工観光課 商工労政班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
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ファクス:046-286-5021
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