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町たばこ税

この税金は、たばこの消費に対して課税される税金で、皆さんがたばこを購入するときにその代金の中に含まれているものです。

毎月末日までに前月の初日から末日までに売り渡した分について、町に申告し納付します。

納める人

製造たばこ業者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者

納める額

たばこ税は、町内で販売されたたばこ売上本数1,000本あたり、3,298円が町の収入になります。

ただし、これ以外の旧3級品については、売上本数1,000本あたり、1,564円になります。(旧3級品とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄です。)

《問い合わせ》
税務課町民税班 046-285-2111(内線)3272・3273・3274
zeimu@town.aikawa.kanagawa.jp

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