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軽自動車税

 毎年、4月1日現在、町内で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車などを所有している人に課税されます。

原動機付自転車等税率表
車の種類 税率(年額)
原動機付自転車


50cc以下のもの ミニカー 3輪以上のもので20ccを超えるもの。 ただし、屋根付3輪を除く。 2,500円
原動機付自転車 1,000円
51ccを超え90cc以下のもの 1,200円
91ccを超え125cc以下のもの 1,600円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの(最高速度35km/H未満) 1,600円
その他のもの(長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下、最高速度15km/H以下 4,700円
軽自動車等税率表
車の種類 税率(年額)
軽自動車 2輪(126ccを超え〜250cc以下のもの) 2,400円
3輪(660cc以下のもの) 3,100円
4輪以上 乗用 営業用(660cc以下のもの) 5,500円
自家用(660cc以下のもの) 7,200円
貨物 営業用(660cc以下のもの) 3,000円
自家用(660cc以下のもの) 4,000円
2輪の小型自動車(250ccを超えるもの) 4,000円

※ 原動機付自転車、軽自動車等について、年の途中で、廃車、名義変更されたとしても、税金の月割り還付はありません。

※ 障害者の方が使用する軽自動車には、減免の制度があります。

原動機付自転車(125cc以下)等の各種手続き
内容 持参するもの
廃車 ●町外に転出する 1. ナンバープレート 2. 標識交付証明書 3. 印鑑
(盗難等の場合は、警察に届け出をした後、手続きをお願いします。)
●廃棄処分する
●盗難された
●紛失した
●乗れなくなって放置してある
譲渡 ●町内の方同士の譲渡 1. 標識交付証明書 2. 譲渡証明書 3. 印鑑
●町外の方に譲る 1. ナンバープレート 2. 標識交付証明書 3. 印鑑
●町外の方から譲り受ける (前住所地で廃車済みの場合)
1. 廃車申告受付書 2. 譲渡証明書

(前住所地で未廃車の場合)
1. ナンバープレート 2. 標識交付証明書 3. 譲渡証明書 4. 印鑑
登録 ●新車、中古車を購入した 1. 販売証明書(登録申請書に販売業者の押印がある場合は不要) 2. 印鑑
●廃車した車を再登録する 1. 廃車申告受付書 2. 印鑑
●他市町村から転入した (前住所地で廃車済みの場合)
1. 廃車申告受付書 2. 印鑑

(前住所地で未廃車の場合)
1. ナンバープレート 2. 標識交付証明書 3. 印鑑
変更 ●所有者が死亡した 1. ナンバープレート 2. 標識交付証明書 3. 印鑑

※ ご印鑑は、必ず必要です。

原動機付自転車・軽自動車等の手続き場所について
種類 手続き場所 電話番号
原動機付自転車
(125cc以下)
愛川町役場住民課
愛川町角田251−1
046−285−2111
4輪・3輪の軽自動車、2輪の軽自動車(126cc〜250cc) 軽自動車検査協会
愛川町中津4071−5
046−284−4550
2輪の小型自動車
(251cc以上)
関東運輸局神奈川支局
相模自動車検査登録事務所
愛川町中津7181
050−5540−2037

軽自動車税Q&A

Q . 軽自動車(原動機付自転車)を4月15日に廃車しました。今年度の税金は戻るのでしょうか。

A . 軽自動車税は、4月1日現在、所有(登録)方に課税される年税額です。 年度の途中で廃車したとしても、月割での税金の戻りはありません。


Q . 原動機付自転車を4月10日に廃車しましたが、5月になり、納税通知書が送られてきました。 税金を支払わなければいけないのでしょうか。

A . 軽自動車税は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車を所有している方にかかる税金です。 4月2日以降に廃車されても税金はお支払いいただくことになります。

《問い合わせ》
税務課町民税班 046-285-2111(内線)3272・3273・3274
zeimu@town.aikawa.kanagawa.jp

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