マイナンバー制度について
役場窓口などの各種手続きで、マイナンバーが利用されています
平成27年10月から11月にかけて、皆さんのお手元にマイナンバーをお知らせする「通知カード」を送付しました。
平成28年1月から、役場窓口では主に次の手続きにマイナンバーを利用しています。
- 国民健康保険
- 障害者手帳、障害福祉サービス
- 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当
- 介護保険
- 子ども・子育て支援事業(保育園の利用など)
- 町民税、軽自動車税、固定資産税
このほか、国や県、民間の手続きでもマイナンバーを利用する場合があります。
詳しくは、各窓口でお問い合わせください。
役場の手続きを、より便利に!
町では、1月から次の7つの社会保障関係業務で、マイナンバーの利用を開始します。今後、役場窓口でマイナンバーを提示していただくことにより、提出書類の一部を省略できるようになるなど、手続きの際の利便性向上や行政事務の効率化が図られます。
マイナンバーを利用する業務は、主に本町に転入する方の手続きを予定しています。窓口でマイナンバーや身元を確認できる書類の提示をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いします。
新たにマイナンバーを利用する業務
( )内は担当課
- 在宅障害者福祉手当条例による福祉手当の支給(福祉支援課)
- 在宅重度障がい者へのタクシー・自動車燃料費の助成(福祉支援課)
- 障害者医療費支給条例による医療費の支給(福祉支援課)
- 小児医療費の助成(子育て支援課)
- ひとり親家庭などの医療費の助成(子育て支援課)
- 私立幼稚園就園奨励費の助成(子育て支援課)
- 要保護及び準要保護児童生徒就学援助費の助成(教育総務課)
手続き方法の変更点など、詳細は各担当課にお問い合わせください。
マイナンバーを利用する手続きに関する根拠規範(条例、規則、要綱等)と国への情報連携の届出書
上記の7つの事務と、「神奈川県在宅重度障害者等手当の助成」に関する手続きでは、マイナンバーによる情報連携を活用し、平成29年7月から添付書類の一部を省略できるようになる予定です。この情報連携を行うために、国の個人情報保護委員会へ提出している届出書を、下記の表に掲載しています。
事務の名称 | 根拠規範 | 届出書 |
---|---|---|
在宅障害者福祉手当条例による福祉手当の支給 | ||
在宅重度障害者タクシー・自動車燃料費の助成 | ||
障害者医療費の支給 | ||
小児医療費の助成 | ||
ひとり親家庭等の医療費の助成 | ||
私立幼稚園就園奨励費の助成 | ||
神奈川県在宅重度障害者等手当の助成 | ||
要保護及び準要保護児童生徒就学援助費の助成 |
窓口での写真付き身分証明書の提示にご協力ください
窓口では、なりすましによる不正な手続きを防ぐため、社会保障や税、災害対策の各種手続きでマイナンバーを取り扱う際には、厳格な本人確認を行っています。ご理解とご協力をお願いします。
手続きの際に必要となるもの
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方はマイナンバーカード、お持ちでない方は通知カードと顔写真付きの公的な身分証明書(運転免許証など)顔写真付きの公的な身分証明書をお持ちでない場合など、詳細は各担当課へお問い合わせください。
制度のお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
平日 午前9時30分から午後8時00分まで
土日祝日 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始を除く)
一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、次の番号におかけください(有料)。
- マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
- 通知カード、マイナンバーカードに関すること 050-3818-1250
マイナンバー制度の内容等に関するページ
-
行政推進課 協働・行政管理班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6925 または 046-285-2111(内線)3245
ファクス:046-286-5021
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