児童扶養手当
この制度は、父母の離婚・死亡などによって父または母と生計を同じくしていない児童(満18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)について、手当を支給する制度です。児童を監護している父、母または養育者が対象です。ただし、老齢福祉年金以外の公的年金を受ける資格がある人や婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるときは対象になりません。
なお、請求者や扶養義務者(同居の親族)の所得が一定の限度額以上の場合は、手当は支給されません。
- 平成22年8月から父子家庭の方も児童扶養手当の対象に加わりました。
- 平成23年4月から、障害基礎年金の加算額の対象となるお子さんについては、年金の加算額か児童扶養手当のいずれかを受給できるようになりました。
- 平成26年12月から、年金額が児童扶養手当より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
手当の額
所得額に応じて決定されます。(平成30年4月から)
区分 | 手当の全額を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 |
---|---|---|
児童1人のとき | 月額42,500円 | 月額10,030円~42,490円 |
児童2人のとき | 月額52,540円 | 月額15,050円~52,520円 |
児童3人目以降のとき | 児童1人増すごとに 月額6,020円加算 |
児童1人増すごとに 月額3,010円~6,010円加算 |
所得の制限
請求者および扶養義務者(同居の親族)の前年の所得が、次の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当は全額支給停止になります。
請求者(母または養育者)の所得制限(平成30年8月1日現在)
扶養親族等の数により所得制限額が決められます。
扶養親族等の数が0人の場合
- 手当の全額を受給できる方の所得制限額:490,000円未満
- 手当の一部を受給できる方の所得制限額:1,920,000円未満
扶養親族等の数が1人の場合
- 手当の全額を受給できる方の所得制限額:870,000円未満
- 手当の一部を受給できる方の所得制限額:2,300,000円未満
扶養親族等の数が2人の場合
- 手当の全額を受給できる方の所得制限額:1,250,000円未満
- 手当の一部を受給できる方の所得制限額:2,680,000円未満
扶養親族等の数が3人の場合
- 手当の全額を受給できる方の所得制限額:1,630,000円未満
- 手当の一部を受給できる方の所得制限額:3,060,000円未満
扶養親族等の数が4人の場合
- 手当の全額を受給できる方の所得制限額:2,010,000円未満
- 手当の一部を受給できる方の所得制限額:3,440,000円未満
配偶者・扶養義務者・養育者の所得制限(平成30年8月1日現在)
扶養親族等の数により所得制限額が決められます。
扶養親族等の数が0人の場合
手当の全額を受給できる方の所得制限額:2,360,000円未満
扶養親族等の数が1人の場合
手当の一部を受給できる方の所得制限額:2,740,000円未満
扶養親族等の数が2人の場合
手当の一部を受給できる方の所得制限額:3,120,000円未満
扶養親族等の数が3人の場合
手当の一部を受給できる方の所得制限額:3,500,000円未満
扶養親族等の数が4人の場合
手当の一部を受給できる方の所得制限額:3,880,000円未満
注意:所得と年収は異なります。また、扶養人数は、年中の人数で、今現在の人数ではありません。
注意:児童の父または母から養育費を受け取っている場合。その養育費の80%は所得に加算されます。
手続きに必要なもの
必要書類は次のとおりですが、その他の書類は人により異なりますので、必ず事前にご相談ください。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 預金通帳
- 印鑑
- その他必要書類
1 については、発行日より1か月以内のもの。
手当の支払方法
手当は、手続きした月の翌月分から支給され、4月・8月・12月の11日に支給月の前月4か月分が口座に振り込まれます。(金融機関によっては、遅れることがあります)
既に児童扶養手当を受給している人へ
現況届
毎年8月に現況届を提出していただくことになっています。(受給者へは郵送にてお知らせします)2年間未提出の場合、受給資格がなくなってしまいます。
住所や児童の氏名、家庭状況などに変更が生じた場合は、随時、変更届の提出が必要となりますので、子育て支援課子ども福祉班まで手続きにお越しください。
その他の詳細や不明な点は、子育て支援課子ども福祉班または神奈川県子ども家庭課児童母子グループ(電話045-210-1111)までお問い合わせください。
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子育て支援課 子ども福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6932 または 046-285-2111(内線)3363
ファクス:046-286-5021
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