児童手当
児童手当法が成立したことに伴い、平成24年4月1日から、「子ども手当」から「児童手当」に変更になりました。
1 児童手当とは
児童手当は、お子さんを養育している方に手当を支給することにより、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援することが目的です。
2 支給対象
中学校3年生(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方
ご注意ください
- 原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、お子さんと同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内でお子さんを養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、その施設の設置者や里親などに支給します。
3.所得の制限
平成24年6月分から所得の制限が設けられました。
所得制限の基準は年収960万円(夫婦・子ども2人)となっており、お子さんを養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812.0万円 | 1042.1万円 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。
所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。
扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。
4.支給額(月額)
項目 | お子さんの年齢 | お子さん1人当たりの月額 |
---|---|---|
所得制限未満の方 | 0歳から3歳未満 | (一律)15,000円 |
所得制限未満の方 | 3歳から小学校修了前 |
第1子・第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 |
所得制限未満の方 | 中学生 | (一律)10,000円 |
所得制限以上の方 | 月額5,000円 |
「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育しているお子さんのうち、3番目以降をいいます。
5.支給時期
原則として6月・10月・2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
6月
2,3,4,5月分
10月
6,7,8,9月分
2月
10,11,12,1月分
各種届出について
次のような場合は、必ず届出が必要ですので、手続きをお願いします。
- 受給者あるいはお子さんが転出するとき
- お子さんが生まれたとき
- 受給者あるいはお子さんが死亡したとき
- 退職、転職などした場合、年金加入に変更があったとき
- 振り込み先を変更したいとき(受給者名義のものに限る)
- 受給者が公務員になったときなど
-
子育て支援課 子ども福祉班
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