特定不妊治療費の助成
不妊治療のうち、医療保険が適用されず、高額な医療費を要する特定不妊治療(体外受精および顕微授精並びに特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合も含む。)について、治療に要する費用の一部を助成しています。
助成の対象となる方
法律上の婚姻をしており、次の要件をすべて満たす方
- 申請日に本町に住民登録していること。(申請日の属する年度内に、ほかの市町村で特定不妊治療に係る助成を受けた方は除きます。)
- 対象となる夫婦の前年の所得(1月から5月までの申請については、前々年の所得)の合計が730万円未満であること。神奈川県に申請をした日を基準に判断します。所得の計算方法はお問い合わせください。
- 夫及び妻に町税の滞納がないこと。
- 神奈川県が指定した医療機関で特定不妊治療を受けた方(医師の判断により、やむを得ず治療を中断した場合を含む)
- 神奈川県の特定不妊治療費助成の決定を受けていること。
助成内容
特定不妊治療に要した治療費(保険外診療)から神奈川県による助成費用を控除した額を対象として、助成回数1回につき10万円を限度に助成します。
※年間助成回数については、制限はありません。
※平成27年度までに助成を受けた回数も通算回数に含みます。
※平成27年度までに助成を受けた通算期間が5年を経過した方は助成対象外となります。
治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の方
通算6回までを限度に助成します。(年齢は誕生日を基準とし、1回の治療期間の初日の年齢で判断します)
治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上43歳未満の方
通算3回までを限度に助成します。(年齢は誕生日を基準とし、1回の治療期間の初日の年齢で判断します)
治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上の方
助成対象外となります。
申請方法
愛川町特定不妊治療費助成申請書に次の書類などを添えて、健康推進課に提出してください。
(注意) 申請者が町民であることおよび所得を確認するために必要な書類を、町職員が閲覧することについて、同意された場合は(6)(7)は不要です。
- 神奈川県の特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
- 神奈川県に提出した特定不妊治療費助成事業受診等証明書(指定医療機関で発行)の写し
- 神奈川県に提出した特定不妊治療に要した治療費(保険外診療)の領収書(指定医療機関で発行)の写し(原本もご提示願います。)
- 振込先の口座番号などが分かるもの
- 印鑑(朱肉を使用するもの。シャチハタ等のスタンプ印は不可。)
-
夫婦の住民票(続柄が記載されたもの)
夫婦であることを住民票の続柄で確認できない場合は、住民票のほかに戸籍謄本または抄本も提出してください。 - 夫婦それぞれの申請年度の課税(非課税)・所得証明書(1月から5月までの申請については、前々年度の証明書)
転入などにより該当年度の所得が確認できない場合は、前住所地の市区町村の発行する次の年度の所得証明書(課税証明書)の提出が必要です。
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1月から5月までの申請
夫婦の前年度(前々年度)の所得(課税)証明書 -
6月から12月までの申請
夫婦の現年度(前年度)の所得(課税)証明書
申請期限
県要綱による助成の決定を受けた日付から6カ月以内
助成金の支給
申請書類を審査し、助成が決定した場合には、指定口座に助成金を振り込みます。
-
健康推進課 母子保健班
〒243-0301
神奈川県愛甲郡愛川町角田257-1
電話番号:046-285-6970 または 046-285-2111(内線)3344
ファクス:046-285-8566
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