工場の緑地面積の割合を決める条例について
案件名 | 工場の緑地面積の割合を決める条例について |
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意見の募集期間 |
平成30年12月6日木曜日~平成31年1月7日月曜日 募集は終了しました。 |
担当課 | 商工観光課商工労政班 |
趣旨
工場立地法の改正により、平成29年4月から町村に準則条例の制定および関連事務が移譲され、国が定める基準に代えて、地域の実情に沿った町独自の基準を適用できる準則条例の制定が可能となりました。
町では、特定工場の敷地面積に対する緑地面積率などの緩和を図り、工場敷地の有効活用による地域産業の振興を図るため、独自の緑地面積率などを定めた条例を制定します。
この条例(案)について、皆さんからのご意見を募集しますので、積極的にご意見をお寄せください。
閲覧場所
- 町政情報コーナー(役場本庁舎1階)
- 文化会館
- ラビンプラザ
- レディースプラザ
- 町ホームページ
意見の提出方法
書類の提出場所
商工観光課・文化会館・ラビンプラザ・レディースプラザ
提出種別 | 提出方法 |
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郵送 |
〒243-0392 神奈川県愛甲郡愛川町角田251番地1 商工観光課商工労政班 宛 |
ファックス |
046-286-5021 |
電子メール |
添付資料
(仮称)愛川町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例(案)について(PDF:118.1KB)
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行政推進課 協働・行政管理班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6925 または 046-285-2111(内線)3245
ファクス:046-286-5021
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