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「自治基本条例」(じちきほんじょうれい)を制定

 愛川町に住み、働き、学ぶすべての人々が、地域のことを自ら考え、行動し、豊かで活力ある住みよい町をみんなで共に力を合わせてつくっていくための大切な仕組みとして、「自治基本条例」を制定しました。(平成16年9月1日施行)
  この条例は、「住民参加」と「情報共有」をキーワードに掲げています。これは、新しい時代の自治を運営するには、誰もが町政に対して意見を述べる機会を条例で保障し、町民みなさんと町議会、そして町の執行機関の三者による協働、すなわち真のパートナーシップを確立することが何よりも大事であるからです。
  この条例のポイントは、住民参加のさまざまな具体的制度を共通ルール化し、町民みなさんに町政へ積極的に参加していただけるような仕組みとなっていることです。

愛川町自治基本条例の主な特徴

町民みなさんの自治運営に参加する権利を保障しました。
自治運営の基本原則として「参加の原則」「情報共有の原則」を規定しました。
自治運営における三者の権利や責務を明確にしました。
(町民みなさんの権利と責務)
町民みなさんの自治運営に参加する権利とあわせて、自らの発言と行動に対して責任を持つことを定めています。
(議会の責務)
町民みなさんの信頼に応えるための積極的な活動、町政運営の監視・政策提案権などの充実、議会情報の共有を定めています。
(町の責務)
町民参加・情報共有を基本とした適切・公正な町政運営の推進や、説明責任・応答義務を町の責務として定めています。
町民参加に関する制度を具体的に取り決めました(主な内容は下図のとおりです。クリックすると、その詳細をご覧になれます。

パンフレット
〜みんなが主役〜
育てよう住民参加の町 愛川(PDF)
自治基本条例策定に係る審議経過
(平成14年度・15年度)
(PDF)


=町民参加に関する各種制度を紹介します=


=町民皆さんが主役の協働事業=
あいかわ町民活動サポートセンター


=安心して活動していただくために=
ふれあい保険 (住民活動災害保障制度)


各種制度・施設の紹介

自治基本条例の解説 審議会等に関すること まちづくりの支援
町民参加推進会議の設置 町民公益活動の支援 パブリック・コメント手続
(意見公募)
 あいかわ町民活動サポートセンター